集団的自衛権とは… | ふるもと伸一郎オフィシャルブログ Powered by Ameba

集団的自衛権とは…

何かについて、正しく話せる人って、
ずいぶん少ないと思うのです。

憲法に定める、不戦の誓い、
個別自衛権はあっても、他国の戦争に加担はしない、との法理

安倍さんの言う、情勢が変わった、
米国の青年が血を流すのに、日本人は流さなくていいのか、との感情

戦後政治をずっと支えた自民党重鎮の、
集団的自衛権は絶対に行使できぬ、との生き字引の言葉の重み

学校の先生の教え子を2度と戦地に行かせない、との教育論…

◯感情◯国際情勢◯戦争体験◯戦後政治の歴史、等々、諸説飛び交い、

お茶の間で頼りとするワイドショーも、
局の方針により、極端に異なり、

一体何が真実が、わからない、
が本音ではないでしょうか…

そこで、原点にかえり、
元内閣法制局長官が書かれた、
『政府の憲法解釈』に答えを探して
みたところ、実に明確です。
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⚫︎個別自衛権はあり行使できる
⚫︎集団的自衛権はあるが行使できない

以上が憲法の法理です。

阪田氏は、元財務官僚、長官を務めた方、
内閣法制局は、政府の法理を、
補佐する役割、

時の内閣、政治に翻弄されない様に、
官僚機構で守ってきた、知の牙城です。

私が、与党の時は、通産省から出していました。

社会保障と税の一体改革法で、
その法制局と、
国会議員の定数削減を
消費税の引き上げの条件とできないか、
ずいぶん議論しました。

税が上がるがどうかを、
定数削減という政治の意思と
引き換えにするのは、
租税法にそぐわないと、最後まで、
了解は出ませんでした。

党内の強い要請がありましたが、
あの時、もし、法制局が譲り、
条件化していたならば、
定数削減は実現した可能性は高く、

一方で、
定数削減ができなかったならば、
消費税の引き上げも停止されたかも
しれません。

後世に、法理として理屈が立つか、
立法府は責任を問われる訳です。

あの時の法制局の判断は、
正しかったと思います、

ならぬことはならぬ、
そうした、法理のキーパーの使命が
問われています。