住宅を購入したほとんどの方が契約する火災保険

 

実はこの火災保険は、「火災による損害」だけでなく、「水災や風災など住まいに関するさまざまな被害」を補償してくれる心強い存在なのです!

 

最近、多く発生する台風やゲリラ豪雨、雹などの自然災害による「雨漏り」も火災保険が適用されることがあります。

「雨漏り」は、屋根や外壁、窓枠などの修理が必要になることもあり、多額の修理費用がかかることもあるため、修理費用を火災保険でカバーできれば、経済的な負担も大きく軽減できます。

 

雨漏りは、経年劣化や施工時のミス等が原因で発生することもありますが、この場合は火災保険の適用外です。

 

では、どんな場合に火災保険が適用になるのか?

雨漏りの原因が、「風災」・「雹災」・「雪災」などの「自然災害」であれば火災保険で補償される可能性があります。

 

雨漏りとは、屋根や外壁から住宅内に雨水が侵入することです。

雨が降ったときに天井からポタポタと雨水が落ちてくる場合はすぐに雨漏りだと分かりますが、天井からだけではなく、ベランダや天窓、窓、外壁などの破損個所から漏れてくる場合も少なくありません。

 

雨漏りは時間をかけて住宅の中に広がることも多く、天井のクロスの染みなどによって雨漏りに気付いた段階で、すでに住宅がかなりのダメージを受けている可能性もあります。

 

また、雨漏りは屋根や天井のクロスへの染みだけでなく、放っておくとカビやシロアリの発生を招き、建物内部の建材の腐敗など2次被害を受けることもあります。

ここまで来てしまうと、大規模な修理が必要になり、費用も高額になる可能性があります。

 

雨漏りの被害が火災保険で補償されるためには、その被害の原因が自然災害によることが原則です。

 

風災・雹(ひょう)災、雪災とは

 

風災・雹(ひょう)災・雪災による雨漏りの被害例

 

火災保険が適用されないのは?

経年劣化による損傷は適用されません。

経年劣化とは、時間の経過などにより住まいの屋根や壁などが劣化、老朽化することです。住まいが劣化、老朽化することで生じたひび割れや亀裂から雨水が侵入し、雨漏りの原因となります。

経年劣化は自然災害ではないため、火災保険は適用されません。

 

住まいは時間がたてば必ず老朽化します。建ててから定期的なメンテナンスを行うことで、経年劣化による雨漏りを抑えることができます。

建築から10年以上経っている場合は一度点検してみましょう。

 

 

 

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