東京地検特捜部は11月28日、独禁法違反(不当な取引制限)の疑いで、
広告業界2位の博報堂など4社を家宅捜索しました。
最大手の電通は既に捜索を受けており、
業界3位の旧アサツーディ・ケイ(ADK)側も公正取引委員会に受注調整があったことを自主申告しています。
今回の家宅捜索により業界ぐるみで談合していた疑いが強まりました。
不当な取引制限とは?
不当な取引制限とは、独禁法2条6項に該当し、同法3条後段に違反するものを言います。
(独禁法2条6項)
この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。 |
「他の事業者と共同して」とは、意思の連絡が認められる場合のことを言います。
意思の連絡とは,明示の場合に限られず,①事業者が相互に同内容又は同種の行為を実施することを認識・予測し,②これと歩調をそろえる意思があることにより,黙示的な意思連絡が認められる場合でも足りるものと解されています(東京高判平成7年9月25日 東芝ケミカル事件)。
今回の博報堂等の4社が、先に捜索を受けている電通等と東京五輪のテスト大会事業を巡る事業に関し意思の連絡があったと言えるかが、入札談合が認められるかのポイントとなってきます。
意思の連絡が認められるかは、上記の東芝ケミカル事件の判旨に従い、博報堂等が、電通等が当該五輪テスト大会事業の受注調整を行っているを認識予測し、これと歩調をそろえる意思を有していたことを認定できるかどうかにかかってくると言えるでしょう。
◎今後の動向に着目!!
現時点では、東京地検特捜部が家宅捜索に入ったことがニュースになった段階なので、それ以上に事実関係は明らかとなっておりません。
今後、どのような事実関係により、「他の事業者と共同して」の認定がなされた等の動向に着目していきたいと思います。
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