質問場所は前回と同じく

法務省刑事局総務課裁判員制度啓発推進室
TEL 03-3580-4111(内5627)
FAX 03-3592-7393
e-mail sspa@moj.go.jp


だよ!わからないことがあったなら上記の所に聞いてください。

問い
3,途中から裁判官だけの審理もあり得ますか?

答え

3について
 裁判員やその親族に危害が加えられるおそれがあり,裁判員の関与が非常に難しいようなごく例外的な事件は,裁判官だけで裁判を行う場合があります。裁判員が選任された後に,このような事件に当たると認められた場合であっても同様です。