(1) Wikipedia 「ハーグ条約」のノートに、次のような書き込みをしました。
日本の外務省が提供する「海外安全ホームページ」では、米国について、次のように述べています。「父母のいずれもが親権(監護権)を持つ親であっても、一方の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本に帰国する際に子を同伴する場合を含みます)は、子を誘拐する行為として米国の国内法では重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています。」
また、在カナダ日本大使館も、同様に述べています。
在英日本大使館も同様です。確かにChild Abduction Act 1984には、国外連れ出ししか書いてありません(ただし3ヶ月ではなく1ヶ月です)。しかし、そこには書いてないというだけです。誘拐は、コモン・ロー(不文の慣習法)により処罰されます。A parent can also be charged with the common law offence of kidnapping.(英国政府)。
米国において、一般的な犯罪は、州法よって裁かれます。連邦法が規定するのは、州と州の関係のことや、国家全体としての対応に関することに限られます。住居地からの誘拐について、連邦法に規定が無いのは当然です。
米国において、州内の誘拐を合法とする州はありません(各州法)。
日本の外務省が提供する「海外安全ホームページ」では、米国について、次のように述べています。「父母のいずれもが親権(監護権)を持つ親であっても、一方の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本に帰国する際に子を同伴する場合を含みます)は、子を誘拐する行為として米国の国内法では重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています。」
また、在カナダ日本大使館も、同様に述べています。
在英日本大使館も同様です。確かにChild Abduction Act 1984には、国外連れ出ししか書いてありません(ただし3ヶ月ではなく1ヶ月です)。しかし、そこには書いてないというだけです。誘拐は、コモン・ロー(不文の慣習法)により処罰されます。A parent can also be charged with the common law offence of kidnapping.(英国政府)。
米国において、一般的な犯罪は、州法よって裁かれます。連邦法が規定するのは、州と州の関係のことや、国家全体としての対応に関することに限られます。住居地からの誘拐について、連邦法に規定が無いのは当然です。
米国において、州内の誘拐を合法とする州はありません(各州法)。
誘拐しても罪にならないというような書き込みは、犯罪を誘発する可能性があります。最近のケースでも、母親は当初「連れ去りは罪にならない」などと主張していました。無責任な書き込みは、刑事責任や民事責任を問われる可能性があります。「自由に移動はできない」という記事を書いておられるので、なかなか悪質です。--183.180.97.46 2011年11月23日 (水) 01:27 (UTC) (183.180.59.16と同一人物です)
(2) Wikipedia 「片親引き離し症候群」に次のような書き込みをしました。
片親引き離しの影響
片親引き離しは、子どもに次のような影響を与える。
(1)片親だけで育てられた子どもは、精神的な問題を起こしやすい
(2) Wikipedia 「片親引き離し症候群」に次のような書き込みをしました。
片親引き離しの影響
片親引き離しは、子どもに次のような影響を与える。
(1)片親だけで育てられた子どもは、精神的な問題を起こしやすい