埼玉県所沢市の行政書士
國分法務事務所です。
ブログを訪問していただいてありがとうございます。
相続の仕事で、銀行などの預金を払い戻しする場合には、遺言によってするか、遺産分割協議を行い、全員の同意があることを銀行側に知らせる必要があります。
遺産分割協議書や、遺言が無い場合には、銀行側としては、相続人全員に法定相続分を支払っていると、後で、遺産分割協議ができているとか、遺言があったなどの場合に二重払いをしてしまう危険があります。
なので遺言がある場合が、遺産分割協議などを行ってからでないと払い戻ししてくれないのです。
しかし、銀行などによっては遺産分割協議ができていない場合でも払い戻しに応じてもらえる場合があるようで、私もそのような事案にあたったことがあります。
相続の手続きは奥が深いなと感じます。
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