埼玉県所沢市の行政書士
國分法務事務所です。
ブログを訪問していただいてありがとうございます。
遺言を作りたいと思っているけど、通常の遺言と公正証書遺言の違いが判らないで、自分でかけるために自筆証書遺言を作成する方がいます。
当事務所にも色々な問い合わせがあります。
しかし、結局のところ遺言者の死後に相続人が裁判所で、遺言の検認の手続きをする必要があり、これを弁護士などに頼むとなると、結局のところ公正証書遺言の方が安いということがあります。
また、相続では被相続人の出生から死亡まですべての戸籍、除籍、改製原戸籍を集めなければならないのですが、この作業が厄介ですが、公正証書遺言があれば、すべての戸籍を取得しなくても預金の引き出しなどが比較的簡単に行うことができます。
遺言者が遺言をする際の家族への気持ちを、遺言書に記載することも可能です。
当事務所では遺言に関して相談料金から公正証書の作成、公正証書遺言の作成に必要な証人2名の行政書士を含めて低価格のパック料金を用意しています。
ご自宅まで無料で出張するサービスも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
(おまけ)
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