年間の収入が「給与所得【だけ】」ならば、2ヶ所以上で働いていても、その合計が150万円以下ならば、【所得税の】「確定申告」はしなくても良いことになっています。(条件が変われば150万円以上にもなります。
夏休みの短期バイト も同様です。
短期であっても収入は全てカウント(合算)されます。収入は年間で(1~12月ベース)103万円を超過すると親が扶養控除対象として処理できなくなるので親の所得税が増えます。健康保険は130万円となりますが、これもやはり超過すると自分で健康保険に加入することになります。なので、結論からいうと現行の各種制度からすると各限度額はしっかりまもった中でやっていくというのが得策です。
多分、そのお知り合いは、周りから仕事をしろ、甘えるな、と責め立てられ、追い詰められているのだと思いますよ。
だから、ほんの僅か精神力がチャージされただけで、アルバイトにチャレンジするんでしょうね。いや、全くの空っぽの状態で自分を鞭打って、アルバイトに向かっているのかも。
きっと、崖から飛び降りる積もりで、アルバイトをするのでしょうが、
そんな精神状態で長続きする訳がありません。
