源泉所得税の納期の特例って?小さな会社やお店にうれしい制度を解説! | 起業を応援する行政書士山室奈美の「知識ゼロからでもできる会社法人づくり」【川口市】

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こんにちは!
税理士の酒井麻子ですキラキラ

 

 

源泉所得税の「納期の特例」ってなに?簡単に説明!

会社や個人事業主が、従業員に給料を払うときには「源泉所得税」を天引きして、まとめて国に納める必要があります。

本来、この税金はお給料を払った月の翌月10日までに納める決まりになっています。
たとえば、6月に払った給料の源泉所得税は、7月10日までに納める必要があるということです。

でも、これって毎月手続きするのは正直めんどう!(笑)

そこで登場するのが「納期の特例」という制度ですビックリマーク

 

納期の特例を使うとどうなるの?

この特例を申請すれば、年に2回まとめて納めればOKになります二重丸

・1月~6月分 → 7月10日までに納付
・7月~12月分 → 翌年1月20日までに納付

つまり、年に2回で済むので、手続きがぐっと楽になるんですニコニコ

 

誰が使えるの

次のような小規模な事業者が対象です。

・常時使っている従業員が10人未満(パートやアルバイトも含まれます)

対象になるなら、「納期の特例に関する届出書」を税務署に出すだけでOK!

 

納期の特例を選んだほうがいい理由

✅ 1. 手続きがラク!
毎月の納付が必要なくなり、年2回だけなので、納税の管理がカンタンになります。

✅ 2. 忘れるリスクが減る
毎月のように「源泉税の納付日だ!」と慌てることがなくなり、うっかり忘れによるペナルティのリスクも減らせます。

✅ 3. 小規模事業者向けの制度だから安心
10人未満の会社やお店など、小さな事業者のために用意された制度なので、無理なく利用できます。

 

まとめ

源泉所得税の納期の特例は、
「毎月の納税、ちょっと大変だな」と思っている小さな会社やお店にとって、すごく便利な制度です音譜

対象になるなら、使わないともったいない!
届出もカンタンだけど、届けた月の翌月から適用だから気を付けてくださいニコニコ

 

 

今後の予定

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