こんにちは!
税理士の酒井です
前回、社労士の郁美さんから「外注(業務委託)」と「雇用(従業員)」の違いについてお話がありました。
税務も同じように判断していきますが、税金がどのように変わるかもお伝えさせていただきます
外注(業務委託)
〇支払者側(発注元)
支払額に消費税が含まれます ⇒ 消費税の納税が抑えられる
業務内容によっては源泉所得税を徴収する必要がある ⇒ 支払った月の翌月10日に納税
〇受取者側(外注先)
事業所得 ⇒ 確定申告が必要
経費 ⇒ 売上から控除できる
雇用(従業員)
〇支払者側(発注元)
給料なので消費税が発生しない ⇒ 消費税の控除は受けられない
給料計算が必要 ⇒ 社会保険や源泉所得税・住民税を預り納税
年末調整が必要
〇受取者側(外注先)
給与所得 ⇒ 会社が年末調整を行うため原則確定申告不要
経費 ⇒ 売上ではないので控除できない(会社が負担することが通常)
税金だけで損得を考えて勝手にどちらかには決められません
前回のブログのように判断基準があるのでしっかり確認してくださいね
今後の予定
今後の予定
●4/30(水) Instagramライブ 12時~
●5/14(水)起業家のための優しい無料相談会in後楽園
※いずれもオンライン又は会場を変更する場合があります
※このブログで詳細をお知らせします
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