こんにちは!社労士の下重です
新しい年が始まりましたね
この2025年が皆様にとって
素晴らしい1年となるよう願っております
Woman’s起業デザインでは
本年も引き続き、皆さまのお役に立てる情報を
お届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
今回は総務・人事労務のお仕事カレンダーを
お届けいたします
<1月>
【法定調書の提出】
2024年の年末調整業務の完了後、
源泉徴収票や支払調書などの法定調書を法定調書合計表とともに提出します。
(提出期限)2025年1月31日(金)
(提出先)管轄の税務署
【給与支払報告書の提出】
2024年の年末調整業務の完了後、
給与支払報告書を総括表とともに提出します。
(提出期限)2025年1月31日(金)
(提出先)2025年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における従業員の住所地の市区町村
【源泉所得税の納期の特例(7月~12月分)】
従業員10人未満で、納期の特例制度の適用を受けている企業は、
7月~12月分の源泉所得税を納付します。
(納付期限)2025年1月20日(月)
(納付場所)管轄の税務署、金融機関、キャッシュレス納付
<3月>
【健康保険料率・介護保険料率の改定】
3月分から、健康保険料および介護保険料の料率が変わります。
給与計算システムを利用している場合は設定の確認を行います。
<4月>
【雇用保険料率の改定】
4月分から、雇用保険料の料率が変わります。
給与計算システムを利用している場合は設定の確認を行います。
<6月>
【労働保険の年度更新】
労働保険料の申告・納付を行う手続きです。
(申告および保険料納付の期間)2025年6月2日(月)から2025年7月10日
(申告書の提出先)管轄の都道府県労働局、労働基準監督署、金融機関
(納付場所)管轄の都道府県労働局、労働基準監督署、金融機関など)
※口座振替やe-Govなどによる電子納付も可能
【住民税額の更新】
住民税は、前年の所得に基づいて1年間の税額が決められます。
各市区町村から「特別徴収税額の決定通知書」が企業に届き、
通知された年税額は、6月から翌年5月の12か月に分けて給与から徴収します。
そのため、あらかじめ給与計算システムの住民税額を更新しておきます。
【住民税の納期の特例(前年12月~5月分)】
従業員10人未満で、納期の特例制度の適用を受けている企業は、
前年12月〜5月分の住民税を納付します。
(納付期限)2025年6月10日(火)
(納付場所)金融機関、キャッシュレス納付
<7月>
【算定基礎届の届出(定時決定)】
企業は毎年4月〜6月の被保険者の報酬月額を届出します。
その内容をもとに、その年の9月分から翌年8月までの標準報酬月額が日本年金機構により決定されます。
(届出期限)2025年7月10日(木)
(届出先)年金事務センター、管轄の年金事務所
【源泉所得税の納期の特例(1月~6月分)】
従業員10人未満で、納期の特例制度の適用を受けている企業は、
1月〜6月分の源泉所得税を納付します。
(納付期限)2025年7月10日(木)
(納付場所)管轄の税務署、金融機関、キャッシュレス納付
<9月>
【社会保険料の改定(定時決定の結果反映)】
定時決定により見直しされた標準報酬月額は、
9月分の社会保険料から適用されます。
ただし、7月〜9月の随時改定に該当する場合は、
随時改定による標準報酬月額が優先されます。
<10月>
【地域別最低賃金の改定による賃金の見直し】
地域別最低賃金を下回る従業員がいる場合は、
最低賃金以上への賃金引上げが必要です。
<11月>
【被扶養者状況リストの提出】
従業員の健康保険上の扶養家族について、
収入など現在の状況を確認してまとめたリストを提出します。
なお、協会けんぽは毎年11月頃に実施しますが、
健康保険組合の実施時期は組合ごとによって異なります。
(提出先)協会けんぽや健康保険組合などの保険者
<12月>
【年末調整】
年末調整の業務は、従業員に提出を求める申告書が数種類あり、
添付書類も従業員によって異なるなど大変煩雑です。
多くの人事労務担当者にとって1年で一番忙しい時期になることから、早めの準備をおすすめします。
【住民税の納期の特例(6月~11月分)】
従業員10人未満で、納期の特例制度の適用を受けている企業は、
6月〜11月分の住民税を納付します。
(納付期限)2025年12月10日(水)
(納付場所)金融機関、キャッシュレス納付
これに加えて毎月の定例業務もありますので、
抜けもれなく業務を行うため、1年間の見通しを立てながら作業を進めていきましょう
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