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こんにちは!
税理士の酒井麻子です
年末調整の時期となりました!
ご主人から扶養の確認などきていませんか
今日は社会保険の扶養に続いて税金の配偶者に関する扶養についてお話ししますね。
お給料をもらっていれば簡単ですが、
個人事業で頑張っているよとなると俗に言う103万の壁とは違ってきます。
所得税の扶養は「配偶者控除」のことを指します。
【扶養する側の収入等】
- 給料の場合 ・・・1,195万円以下
- 個人事業の場合・・・利益が1,000万円以下
※売上の金額ではなく費用を差し引いた利益になります
【扶養される方の収入等】
- 給料の場合 ・・・103万円
- 個人事業の場合・・・利益が48万円
※売上の金額ではなく費用を差し引いた利益になります
上記金額をオーバーした場合、段階的に控除額が下がりますが
控除が受けられる「配偶者特別控除」というものがあります。
【収入判定時期】
所得税の扶養は社会保険と異なり、確定した金額にて判定するため1月~12月の合計額で判断します
個人事業で開業したら旦那さんの扶養はずれちゃうの?
という質問も多々頂きますが、
このように実際の利益で判断するため個人事業=扶養から外れるというわけではないのでご安心くださいね
また、社会保険の扶養と所得税の扶養は判断基準が違うので
どちらかだけ扶養というケースもあります
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