社会保険の扶養について | 起業を応援する行政書士山室奈美の「知識ゼロからでもできる会社法人づくり」【川口市】

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こんにちは!
社労士の下重ですニコニコ


あっという間に11月ですね紅葉
年末が近づくと、扶養に関する質問が増えます。


今日は社会保険の扶養について整理します花

 



社会保険では以下の基準のいずれも満たすときに扶養が認定されます。

☆確認☆
被保険者=保険料を負担する
被扶養者=被保険者に扶養される(保険料負担なし)

【被扶養者の範囲】
被保険者の収入によって生計を維持されている
・配偶者(内縁関係含む)
・父母
・祖父母(曾祖父母)
・兄弟姉妹
・子
・孫

被保険者と同居している3親等内の親族
(配偶者の父母、祖父母 など)

【収入の基準】
年間収入が130万円未満、かつ、同居の有無に応じて以下に該当する方です。
(60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する方は180万円未満)

・同居のとき
→被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の1/2未満

・別居のとき
→被保険者からの仕送りが被扶養者の年間収入以上

年間収入には、働いて得た収入以外に公的年金や失業保険、
傷病・出産手当金、自営業・不動産収入なども含まれます。


また、社会保険上の年間収入とは、将来の見込みです。
将来に向かって108,333円以上の収入が

見込める状況になったときには、扶養から外れます。

協会けんぽの場合は年末に調整しても意味がないのです。
どうしても扶養から外れたくない方は
月の収入を108,333円以下に抑えるようにしましょう。

ただ、大企業や、業界団体の運営する「健保組合」の場合は、
独自ルールで、1年間の収入の合計で
扶養の判定をするケースもあると聞きます。


配偶者さんの会社に確認してもらってくださいねニコニコ

 

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