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Woman’S起業デザイン
こんにちは!
行政書士の山室奈美です
10月1日からいろいろな改正があります
そのひとつに、「代表取締役等の住所の非表示措置」です
この措置の中の会社設立のときに絞って簡単にお伝えします♪
会社を設立するときに絶対的に必要なのが登記です
法務局に会社を設立する申請をします
株式会社の場合、代表取締役の住所が公開となっています
登記事項証明書は誰でも取得できるので
その気になれば代表取締役の住所を知ることができる状態です
10月1日よりプライバシーの保護などから住所を一部表示とすることができるようになります!
【措置前】
埼玉県川口市青木○丁目○番○号
代表取締役 ○○ ○○
【措置後】
埼玉県川口市
代表取締役 ○○ ○○
主な注意点
・現在は株式会社のみが対象(合同会社などは対象外)
・申請時に申し出する(なにもしないと措置前と同じ表示)
・金融機関から融資を受けたり、不動産購入時などに不都合が出る可能性
・住所の届出の義務は残っている(変更が生じたら申請が必要)
これから設立をされる方は
住所を表示するか検討してください
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今後の予定
●10/10(木)Instagramライブ 12時~
●10/30(水)起業家のための優しい無料相談会in川口
●11/22(金)税理士さんにちゃんと聞いとこ♪確定申告サロン
※いずれの会場もオンライン又は会場を変更する場合があります
※このブログで詳細をお知らせします
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