最低賃金に関する豆知識 | 起業を応援する行政書士山室奈美の「知識ゼロからでもできる会社法人づくり」【川口市】

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こんにちは!
社会保険労務士の下重郁美でニコニコ

 

10月以降に適用となる最低賃金が決まりました。

今年は47都道府県で50円~84円引き上げられます。

 

ちなみに84円上がるのは徳島県。

 

物価上昇もあり、

働き手としては、これでも足りないという意見も多いですが

賃金を支払う側としては、インパクトが大きいですね。

 

最低賃金は、都道府県ごとに定められています。

「会社は東京にあるけど、埼玉の自宅で在宅ワークしている」

という場合は、会社の所在地が基準となります。

 

会社が東京にある場合は、働いている場所が埼玉であっても

東京都の最低賃金以上を支払う必要があります。

 

最近はテレワーク化も進んできて

地方在住のテレワーカーも増えてきています。

 

働き手からすると地方在住で、

東京の最低賃金が適用されるとちょっとお得感があることも。

 

最低賃金はこれからも年々上がっていく見通しです。

 

雇用する側にとってはどんどん厳しくなってくるので

仕事を効率化して生産性を上げていく方法を考えていかなければならないですね!

 

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