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こんにちは!
税理士の酒井麻子です
今日は開業にかかった費用のお話です
個人事業の開業や法人設立前にかかった出費は
経費としてみとめられるのかどうか。
こたえは
ほぼYESです!!
ほぼってところが面倒なのですが(笑)
開業前であっても、開業のための出費であれば
【開業費】として認められます
このほぼという点ですが、
開業費は経費ではなく「繰延資産」という資産の科目で処理し、
その後毎年少しずつ経費にしていくものだからです
これは今後ずっと仕事をしていくための出費で、
開業年度だけでなく、それ以降の年度にも影響するという考えからきています。
実は、この開業費が節税メリットたっぷりなのです!!
この経費にする期間は、会計上では5年で均等に行うとなっていますが、税法上は任意です。
つまり、開業費のうち各年で経費とする金額については
自由に決定することもできちゃうというわけです
この開業費、重要なのは開業のためかどうかです。
開業のための市場調査やセミナーなど研修、ホームページや名刺などの広告宣伝は開業費として認められます。
ただし
仕入れや家賃、敷金、礼金など通常の営業の出費、10万円以上の高額な出費は
開業費とは別扱いになりますが、事業のためであれば経費になったり、資産になったりします
もちろん、仕入れや家賃が経費にならないわけではなく、開業費に該当しないということなので安心してくださいね
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