9月12日
H24 憲法 政教分離
判例は津地鎮祭、空知太神社、富平神社
津→単発的行為により国家が宗教と関係してくる作為的場面→目的効果基準
空知太、富平→宗教的施設の性格、提供の経緯、態様、これらに対する一般人の評価など、社会通念に照らして総合的に判断
20Ⅰ Ⅲ 89
適用すべき条文は?
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適用条文の文言にあてはめる
「宗教上の組織若しくは団体」「便益・・・のため」
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直接規定がなければ解釈(判例にあればそれを使う)
「宗教上の組織若しくは団体」とは、特定の宗教の信仰、礼拝、又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体をいう。