最高裁裁判官国民審査の在外投票不可は違憲判決 | 中島基浩公務員試験合格ブログ

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 講師の中島基浩です。

 

 先日予告していた判決が出ました。

 結論は違憲判決でした。

 憲法の学問の分類で言うところの、いわゆる法令違憲判決であり、10種11件目の法令違憲判決です。

 対応した語呂合わせは、後日更新致します。

 

 憲法79条で、最高裁裁判官の国民審査が定められています。

 公務員試験でのポイントとしては、衆議院議員総選挙の際に行われるという点です。

 今年の7月に参議院議員通常選挙が行われますが、その際に国民審査はありません。

 ちなみに憲法改正の国民投票は、衆議院議員総選挙でも参議院議員通常選挙でも特別の国民投票でも、いずれの場合に行っても構いません。

 79条と96条を比較しておきましょう。

 また、この人は裁判官にふさわしくないという人に、×をつけて投票します。

 何もマークしなければ、ふさわしい人とみなされるというものです。

 ただ、わざわざ×をつける人もなかなかいないところなので、どうなのかと議論のあるところです。

 

 今般の判決は、最高裁判所裁判官15人全員一致の結論です。

 憲法というより、時事で出題される知識だと思うので、知っておいて下さい。

 また、国会が法整備を怠った「立法不作為」も認めて国に賠償を命じて、原告が次回審査に参加できないのは違法とも認定しました。

 立法不作為はややこしい論点で、やや公務員試験を越えた論点であるかもしれませんが、芦部先生の基本書等で拾い読みするのもよいでしょう。

 立法不作為による賠償まで認めたのは、前例では在外邦人の国政選挙を比例区に制限するのは違憲とした2005年の大法廷判決がありまして、今般の判決は2件目です。

 

 公務員試験的には、憲法では最高裁裁判官国民審査について1問訊かれて、選択肢の1本で今般の判決を訊くというパターンが想定されます。

 時事では、15人全員一致であったこと、立法不作為の賠償を認めたこと等まで、押さえておくと十分でしょう。

 

 国家専門職まで、あと10日。

 国家一般職まで、あと17日。

 地方上級、A日程まで、あと25日。

 東京都が首都直下地震の被害想定を発表しました。

 都庁、23区を受ける人は、十分に目を通しておいて下さい。

 何かの際に、訊かれるかもしれません。

 5月も残り少なくなりました。

 週末本試験の方もいらっしゃるでしょう。

 計画の見直し、最終計画の策定、ピーキングを実行しましょう。

 がんばって。