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みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。

新型コロナの影響による解雇・雇止めは、3万人を超える見込みです。これからのことは予測できませんが、経済活動が元通りに戻るにつれて、働く高年齢者が再びクローズアップされていくことでしょう。

高年齢者が意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現する必要があります。「65歳超雇用推進助成金」は、65歳以上への定年引上げなど高年齢者の雇用促進や、高年齢有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成を行うものです。

「65歳超雇用推進助成金」のうち、今回は「65歳超継続雇用促進コース」、次回は「高年齢者無期雇用転換コース」について述べたいと思います。

【65歳超継続雇用促進コース】
当コースの主な要件は以下のとおりです。ただし、1事業主1回限りの支給です。

(1)労働協約又は就業規則により、次の①~③のいずれかに該当する制度を実施したこと。
①65歳以上への定年引上げ
②定年の定めの廃止
③希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。

(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。

(4)支給申請日の前日において、高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置(職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等)を1つ以上実施していること。

(5)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法で定める定年の定め及び高年齢者雇用確保措置の規定に違反していないこと。

(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

支給額は、定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて下表のように定められています。