--------------------------------------------------------

全国どこからでも承ります
メールでのご相談、何度でも無料
mxkmcn1@star.gmobb.jp

--------------------------------------------------------
みなさん、こんにちは。社会保険労務士の樋口です。

今回は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(以下、本助成金)についてです。

本助成金は、新型コロナに関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性従業員に対して、特別の有給休暇(法定の有給休暇を除く)を取得させた事業主に助成されます。

【母性健康管理措置】
妊娠中の女性従業員は、母子保健法による保健指導又は健康診査を受ける必要があります。その結果、仕事の継続により新型コロナ感染のおそれから生ずる心理的ストレスが、母体又は胎児の健康保持に影響する旨、主治医や助産師から指導を受ける場合があります。この指導を受けた女性従業員から申し出を受けた事業主は、休業等必要な措置を講じる業務がありますが、この必要な措置のことを母性健康管理措置といいます(男女雇用機会均等法12条)。なお、本措置の対象期間は、令和2年5月7日から令和3年1月31日までです。

【助成対象】
以下①②のいずれも満たす事業主が対象となります。

①令和2年5月7日から9月30日までの間に、新型コロナによる母性健康管理措置として、妊娠中の女性従業員が取得できる特別の有給休暇制度(法定の年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、新型コロナによる母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であること。

②上記母性健康管理措置の対象期間中に、この特別の有給休暇を合計して対象従業員1人当たり5日以上取得させた事業主であること。

【助成額】(1事業所当たり最大20人まで)
対象従業員1人当たり
特別の有給休暇を計5日以上20日未満取得させた:25万円 
以降20日ごとに15万円加算
(つまり、40日未満で40万円、60日未満で55万円、80日未満で70万円、100日未満で85万円、100日以上で100万円(
上限))