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みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。
 
今回は、新聞やテレビの報道でよく耳にする「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」についてです。

この助成金は、新型コロナの影響を受け、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当や教育訓練に要した費用を助成するものです

この助成金を活用し、従業員の離職を防ぐことで、新型コロナ終息後の経済活動における採用コスト削減を図ることができます。

以下は、緊急対応期間(4月1日から9月30日まで)における、基本的な助成額の計算方法です。

まず、休業時に支払った休業手当に相当する額(※1)を算出します。

原則として、令和元年度の雇用保険料を算出したときの賃金総額を、令和元年度の1か月平均雇用保険被保険者数と年間所定労働日数で割ります。

賃金総額:800万円
平均雇用保険被保険者数:2人
年間所定労働日数:200日
とすると、

800万 ÷ 2 ÷ 200=20,000円

休業協定で、休業手当の支払い率を80%で締結したとすると、

20,000 × 80% =16,000円 (※1)

これに、助成率を乗じます。中小企業の場合、助成率は原則5分の4ですので、

16,000 × 80% =12,800円(※2-1)

となりますが、解雇等を行わずに雇用維持している場合は、助成率が10分の10ですので、

16,000 × 100% =16,000円

となります。但し、1人1日当たりの上限額は15,000円ですので、この場合、16,000円ではなく、15,000円となります(※2-2)。

次に、休業延べ日数を求めます。判定基礎期間中(通常1か月)における、従業員Aの休業日数が20日、従業員Bが15日とすると、

20+15=35日

れに(※2-1)または(※2-2)を乗じます。

(※2-1の場合)
12,800 × 35=448,000円

(※2-2の場合)
15,000 × 35=525,000円

が助成額となります。

ややこしいですね。実際はこんな単純ではないと思いますが、計算方法の流れを掴んでいただければ幸いです。

また、(※1)については、従業員が概ね20人以下の小規模事業主の場合、実際に支払った休業手当総額を用いてもよいなどの特例もあります。