みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。

新型コロナによる自粛要請で、テレワークをはじめて導入された中小企業・小規模事業者さんもいらっしゃるのではないかと思います。今であれば、その導入費用の半分を補助してもらえる助成金があります。以前も投稿したのですが、働き方改革推進支援助成金(新型コロナテレワークコース)です。

テレワーク用通信機器の導入・運用費用、パソコンやルーター等のレンタル・リース費用(購入は対象外)、専門家(社会保険労務士など)のコンサル費用等の2分の1(最大100万円)が助成されます。2月17日~5月31日にテレワークを新規導入し、従業員1人以上利用したことが支給要件となります。

通常のテレワークコースは、交付決定後にテレワークを導入しなければ助成されませんが、新型コロナテレワークコースは、交付決定前であっても2月17日に遡って助成されます。

今であれば、と言ったのは、申請期限が5月29日までだからです。今のところ、申請期限延長の話はありません。
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ひぐち社会保険労務士事務所
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