みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。

 

 みなさん、台風15号・19号による被害はいかがでしたでしょうか。

 私の家は、屋根のトタン板が数枚飛び、雨戸が飛び、自転車置場が倒壊しました。

 被害にあわれた方には、心からお見舞い申し上げます。

 

 台風15号・19号の被害にあわれた方に対して、下記の特例等が厚生労働省から発表されています。

 

1.会社を自己都合で退職した場合、基本手当の給付が原則3か月間制限されますが、これが1か月に短縮されるなどの雇用保険上の特例措置等があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00001.html

 

2.労災保険上の労災年金や特別遺族年金の受給者の方に義務付けられている定期報告書の提出期限が、10月31日から12月27日に延長されます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07629.html
 
3.被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、国民年金保険料の免除を受けることができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07306.html
 

4.雇用調整助成金について、通常は生産指標を前年同期と比較できる事業主(起業後1年以上の事業主)が助成対象となりますが、起業後1年未満の事業主についても助成対象となるなどの特例があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07425.html