こんばんは。社会保険労務士の樋口です。
 
 今日は、スポーツが燃えていますね。
 世界陸上では、先日の50キロ競歩に続き20キロ競歩でも日本選手が金。
 ラグビーW杯では、日本はサモアに勝って予選3連勝。
 頑張れ!日本!
 
 というわけで、本題に入ります。
 
 勤務間インターバル制度とは、勤務終了後、一定時間以上の休息時間を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保するためのものです。2019年4月1日に施行された「改正労働時間等設定改善法」において、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定されました(下記参照)。
 
 今回の改正は、あくまで事業主の努力義務に留まっており、すぐに導入しなければならないというわけではありません。導入する場合は、就業規則等を改訂し、労働者に周知することが望まれます。
 
(事業主等の責務)
第二条 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
 
 ちなみに、9時間以上の勤務間インターバル制度を導入すると、「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」が助成される可能性があります。
 
 では、おやすみなさい。