こんばんは。社会保険労務士の樋口です。

 

 先日、私が応援するジャイアンツのリーグ優勝が決まりました。マジックが点灯してからなかなか勝てず、もどかしい日々でしたが、決まるときは割とあっけなく決まるものですね。

 

 今回は、年5日の年次有給休暇の確実な取得です。

 

 平成29年の年次有給休暇取得率は51.1%と、前年の49.4%に比べ微増に留まっています。

 

 そこで、平成31年4月から、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる義務が使用者に生じています。但し、労働者自ら、または、計画的付与により年次有給休暇を5日以上取得している場合は、その義務は発生しません。

 

 また、上記の規定は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に限ります。違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

 では、おやすみなさい。