みなさん、こんばんは。社会保険労務士の樋口です。

 

今回は、令和2年4月から中小企業でも義務付けられた、時間外労働の上限規制についてです。

 

1.労働時間の原則

労働基準法32条で定められている労働時間の限度(法定労働時間)は、1日8時間、1週40時間となっています。これを超えて労働させる場合は、労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長への届け出が必要となります。

 

2.法改正前の時間外労働の考え方

これまでは、この36協定を締結する場合であっても、厚生労働大臣が定める労働時間の延長の限度等に関する基準(ガイドライン)があり、原則として1箇月45時間、1年間360時間などと定められていました。

 

さらに、臨時的な特別な事情があって、ガイドラインで定める時間外労働の限度を超えて労働させなければならないことが予想される場合、特別条項付きの36協定を締結すれば、年間6箇月に限り、ガイドラインで定める時間外労働の限度を超えて労働させることができました。この場合の上限規制はなく、時間外労働時間は事実上青天井となっていました。

 

3.法改正後の時間外労働の考え方

36協定による時間外労働の上限が、原則1箇月45時間、1年間360時間と条文に明記されました(労基法36条4項)。

 

また、特別条項付きの36協定を締結する場合でも、時間外労働時間と休日労働時間の合計で月100時間未満、複数月平均で80時間までなどの上限規制が設けられ、条文に明記されました(労基法36条6項)。

 

上記に違反した場合は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることがあります。

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