城陽市立小学校、中学校のいじめへの対応①城陽市いじめ防止基本方針 | 義勇兵のブログ

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高校時代に芦原会館で空手を学び、武道・武術の研究がライフワークになりました。
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今回は城陽市の小学校、中学校に子供を通わせている保護者の方が知っておくと良いと思われる、「城陽市いじめ防止基本方針」についてです。

これまで、城陽市の教育委員会では様々な取り組みを行っていました。

いじめへの対応をするために、現状把握のための調査、分析、考察、報告を各学校に行っています。
 
そうした活動は下記の「城陽市いじめ防止基本方針」に基づいています。

そして、この方針に従い各小学校、中学校ではいじめへの取り組みを行っています。


(抜粋)
第1 いじめの防止等に対する基本的な方向

 1 いじめとは 
 いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍してい る等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的 な影響を与える行為 (インターネットを通じて行われるものを含む)であって、 当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
 個々の行為が「いじめ」にあたるか否かの判断は、表面的・形式的にすること なく、いじめられた児童生徒の立場に立ち、それぞれの感じ方や抱える背景を考 慮して個別的に行うこと、さらに、児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察し、 状況等を客観的に捉えることが重要である。 

 2 いじめの防止等のための基本的な考え方

 (1) いじめの防止 
いじめの未然防止のためには、全ての児童生徒が、自己有用感や充実感を感 じられるような安心できる学校づくりが不可欠である。そのためには、学校の 教育活動全体を通じ、児童生徒の豊かな情操や道徳心、互いの個性や価値観の 違いを認め、自己を尊重し、他者を尊重するなど豊かな心をはぐくむとともに、 全ての児童生徒に「いじめは決して許されない人権侵害である」ことを理解さ せることが重要である。

また、スクールカウンセラーやスクールサポーター等とも連携を図り、いじめについての理解やいじめの問題への取組について、家庭、地域社会と一体と なって社会総がかりで推進するための普及啓発が必要である。

なお、家庭は、子どもの豊かな情操や思いやり、生命を大切にする心や善悪 の判断等、人間形成の基礎をはぐくむ上で極めて重要な役割を果たすものであ る。また、保護者は子どもの教育の第一義的責任を有するものであることから、 家庭において何時でも子どもが悩みを相談できるようにするとともに、いじめ を許さない心をはぐくむなど、規範意識の醸成に努めることが大切である。

 (2) いじめの早期発見 
 いじめの早期発見は、いじめに対し迅速に対処するための前提となるもので ある。そのためには、教職員や保護者が児童生徒と常日頃から信頼関係を築き ながら、しっかりと向き合い、ささいな変化に気付く力を高めるとともに、学 校、家庭、地域社会が連携して子どもたちを見守っていくことが必要である。

特に、いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざ けあいを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行 われることを認識することが大切である。また、何気ない冷やかしや悪ふざけ が、深刻ないじめに発展していく可能性があることにも注意が必要である。

そのため、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、 早い段階から的確に関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく 積極的にいじめを認知する姿勢を持ち続けることが重要である。

 (3) いじめへの対処 
 いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、組織的にいじめを受け た児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされ る児童生徒に対して事情を確認した上で適切に指導することが重要である。 このため、学校においては、平素から全教職員がいじめを把握した場合の対 処の在り方について、その態様に応じた理解を深めておくとともに、教職員一 人で抱え込むことなく、迅速に組織的な対応ができるように体制を整備してお くことが必要である。

 (4) 家庭や地域との連携
 社会全体で子どもたちを見守り、健やかな成長を促すとともに、より多くの 大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学校と 家庭、地域社会が組織的に連携・協働する体制を構築することが重要である。

 (5) 関係機関との連携
 いじめの問題への対応において、事案に応じ、警察や児童相談所等の関係機 関と適切な連携を図ることが重要である。このため、平素から、関係機関と情 報を共有できる体制を構築しておくことが必要である。

(抜粋ここまで)

参考
城陽市のいじめ、嫌がらせ、など色々な事についての相談窓口



















参考

この方針のダウンロードは下記のホームページから