小学生のとき習った三権分立
あんなん嘘だわ
コピペ↓
裁判所は真実を明かすところではない! 最良証拠主義の欠陥
検察に起訴されたら間違いなく有罪にされてしまう!こんなことがあっていいのでしょうか!?
中学校の教科書には、立法、司法、行政の三権が分立していると書かれています。が、これは絵に書いた餅というか世迷言であることは多くの人々が実感していることではないでしょうか。
裁判所といえば任命権は内閣です。しかし、実質の人事権は最高裁が握っていて、最高裁の意向すなわち国の意に逆らう判断を出そうもなら出世の道は閉ざされることを知らない裁判官はいないわけです。
嘆かわしい限りですがこれが実態です。最高裁は憲法をも無視することを平然とやっていて、元凶どころか腐っているといえるでしょう。
「裁判長のお弁当」というショッキングな番組がありました。裁判所と裁判官を長期密着取材した日本初の報道で、東海テレビで放映されました。これを初めから知っていれば録画しておいたのですが途中から見たので残念です。録画されたものをもう一度見たいものです。
■ その後再放送があり、録画しました --> こちら (2008年7月 4日)
裁判官の日常の業務。
裁判所内にカメラが入ってオフィスの様子などを密着取材していて、わかりやすい内容に仕上がっていました。
その中である裁判官が取り上げられていました。一発で司法試験を通ったいわゆるエリートコースを歩むだろうと思われていたお方でした。しかし彼は自衛隊違憲裁判を問う長沼ナイキ基地訴訟で若手法律家の結集した青年法律家協会に属されていました。最高裁が目の上のタンコブと決めつけていたそれです。
彼は結局、地方から地方へと冷や飯を食わされつづけ、65歳の定年の直前に一度だけ岐阜家裁で裁判長を勤められました。中津川中2殺害事件を担当し、この事件ではじめて裁判長になられた下澤悦夫裁判官です。
ご自分の信念と良心を貫きとおし、40年間一裁判官として勤められたわけですが、すがすがしいお顔がとても印象的でした。
憲法が空文化している
憲法には裁判官が独立して職務をすること、と次のように第76条の第3項で規定されています・・・
憲法第6章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第76条
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
ところが実際の現場で行われていることといえば、実質の人事権を握っている最高裁が個々の裁判官の評価をしていて、最高裁の意に背むくことはよほどの覚悟がなければできないのが日本の裁判所の実情です。
こんな上ばかりを見、粗製乱造し、とにかく件数をこなさないと有能な裁判官とみなさないというその元凶が最高裁です。憂うべきことです。これは冤罪事件が多発するひとつの大きな原因になっています。
前々から日本にはなんで冤罪事件が多いのかと疑問があり、それを調べてみようと最近ページを作ったところです。
「冤罪 えんざい」
自白偏重が数多くの冤罪事件を生んだ40年代の昭和史がありましたが、最近では一件あたりに時間を掛けられないことが冤罪事件を生む温床になっていることがわかりました。
99.9%の有罪率が如実に物語っています。
もう一人の登場人物、名古屋地裁刑事一部天野登喜治判事がコメントしていました。
裁判では、
「検察から提出された証拠の認定をするほかない。被告人が無罪かもしれないということを考える仕組みには日本の裁判はなっていない。」
と、平然と言ってのけたのには正直驚きました。
「裁判所が真実を明らかにするところではない」ということは知識としては理解していたのですが、実際に業務を行っている裁判長の口から聞いたことは、大変にショックでした。
いまの裁判所の処理件数はうなぎのぼりに増加しているにもかかわらず、弁護士の人数はそれなりに増加しているのに裁判官の数はほとんど据え置きされていて、予算面で抑えられています。
そんな背景があるにもかかわらず、増え続ける件数を処理できない裁判官は無能のレッテルを貼られてしまいます。ですから休日だろうと仕事をしないことには追いつかず、かつ一件に掛けらる時間は必然的に短くなります。人事権を持っている最高裁判所は裁判官がこなす件数を唯一の評価対象にしていて、これが諸悪の根源になっています。
毎日曜日ごと出勤しないととてもこなせない量になっています。勤務時間から逆算すれは一件ごとに時間を掛けられないのは必定です。
また現場での検証作業も多くの時間をとられてしまうので4回が3回・・・と年を経るごとに減ってきて、いまでは1回が精一杯のようです。また、証人の数も時間を掛けられないので多くを取り上げることが出来ず、これも減る一方です。今では一人が関の山という状況です。
結局、検察から出された証拠だけで判決を下すことになり無実の人を有罪にしてしまう判決が今後増えることが懸念されています。
いいかげんな警察、検察もそれを真に受けてロクに調べもせずに起訴してしまい、さらに裁判所も検察から提出された証拠を疑いをもってみることがないわけですから、有罪率99.9%となってしまうのも当然です。
これが日本の裁判の現実です。
最良証拠主義の欠陥
もうひとつの元凶が検察にとって都合のいい証拠しか出さなくていい「最良証拠主義」です。
ちょっと難しそうな言葉ですが、ようは簡単なことで、起訴できる権限をもっている唯一の人は検察官であり、その検察にとって不利な証拠、つまり被告人の無罪につながるであろう重要な証拠をもっていても裁判所に提出する義務すらありません。
検察がこれをだしたら無罪になってしまうとおもったらその重要証拠をださずに、有罪にできる証拠だけを選んで提出できる仕組みが「最良証拠主義」です。
この背景には裁判官も検察官も絶対に間違わないということがあるのでしょうが、こんなとんでもないことが平然とおこなわれているのです。
iPhoneからの投稿