プラットフォーム業者が、消費税の徴収義務を負う。

 

デジタルコンテンツを保有する海外企業は、徴収済みの消費税でOKであれば、確定申告しない。

 

追加したい費用(課税仕入れ)があれば、確定申告してもよい、そのような実務になるのでしょうか。