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このブログは小さな家に暮らすアラカン主婦の日常を綴ったブログです。

 

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こんにちは、Rinです。

10月も半ば、朝晩はすっかり秋の気配ですね。


この季節になると、そろそろ来月あたりから医療費や仕事の経費を整理しようかなと思い始めます。

 

 

うちの姑は、数年前の脳梗塞で右手足に少し麻痺が残り、今年の介護認定では「要介護1」になりました。


身の回りのことは自分でこなせるけれど、転倒の危険もあるため住宅改修や福祉用具を利用しています。

 

そんな介護認定を受けていてる方に質問です。

「障害者控除対象者認定書」という言葉を知っていますか?
 

65歳以上で身体や精神に障害があり、一定の基準に該当する方なら、障害者手帳がなくても控除を受けられるんです。

 

 

要支援2または要介護1〜5の認定があれば、市区町村で申請し「認定書」を発行してもらえる場合があります。


これを確定申告や年末調整で添付すると、所得税や住民税が軽減されるんです。

 

実は今年、友人から介護の相談を受けたときにこの制度の話をしたところ、「初めて聞いた!」と驚かれていました。


後日、「申請が通って助かりました」とお礼の連絡が。

やっぱり、知らない人が多いんですよね。

 

申請は、市区町村の窓口またはホームページから。
介護保険証や身分証を添えて提出するだけでOK。
 

意外とシンプルな手続きです。

 

姑の書類を整理しながら気づいたのは、“お金の整理も、心の整理も、早めがいちばん気が楽”ということ。

 

年末に慌てないよう、今のうちに確認しておくと安心ですよ。

詳しくはこちらにも書いています。⇩

 

 

 

    

注意事項

 

※既に障害者手帳をお持ちの方や、所得税・住民税が非課税の方は
「障害者控除対象者認定書」の申請は不要です。

 

※市区町村によって取り扱いが異なりますので、詳細は必ずご確認ください。

 

 

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