借金を理由に離婚できる? | 後悔せず上手に離婚するためのブログ

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離婚を考えている方に役立つ、上手な離婚の方法についてご紹介。
離婚の後の人生についてまで計画を立てる準備を行いましょう。

生活をするにあたって、ローンを組むような大きな買い物が出てくることもあるでしょう。
マイホームや車はその代表格です。

しかし、夫婦の片方が、そのような家族の共有物ではなく、私欲で借金をした場合はどうでしょう。
身の丈に合わない買い物を我慢できない、もしくはその買い物が身の丈に合わないということを理解できない配偶者とは、離婚をしたいと考えるのもごく自然なように思います。

さて、このような借金を理由に、離婚することはできるのでしょうか?
離婚の方法はだいたい3つに絞られるので、その方法ごとに考えてみます。

3つの離婚理由と借金による離婚
①協議離婚
協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚を決めるものです。
そのため、「その借金が嫌だから離婚して欲しい」と相手に申し入れて、それが聞き入れられれば離婚が可能です。
逆に言えば、相手が離婚を嫌がるのなら離婚はできません。
借金をする配偶者は、離婚すれば自分が困ることをわかっているため、協議離婚を認めたがらないことも多いです。

②調停離婚
調停離婚では、夫婦の間に裁判所の調停委員に入ってもらい、離婚の話し合いを助けてもらいます。
第三者に話し合いの内容を確認してもらうことで、話し合いがまとまりやすいようにする、という趣旨になります。
ただし、この調停も、最終的に相手の合意がなければ離婚はできません。
そのため、協議離婚と同様の事態に陥りやすいと言えます。

③裁判離婚
裁判離婚は、離婚を望む側が裁判所に訴えを起こし、その理由が正当であると認められれば、相手が嫌がっても離婚できる、というものです。
かなり強い効力を持った離婚方法ですが、相手の借金は離婚裁判の場で、正当な理由として認められるのかどうかが問題です。

法定離婚事由
法定離婚事由とは、「この理由に当てはまるのであれば、裁判所に離婚の訴えを起こすことができる」という民法に定められた事情のことです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 重度の精神病
  • その他、婚姻関係を継続できない重大な理由

上記の5つがそれにあたり、重篤な借金癖は「その他、婚姻関係を継続できない重大な理由」と認められる可能性があります。
しかし、裁判で離婚が認められるためには、この理由により「婚姻関係が破綻した」という事実が必要です。
そのため、単純に借金がある、というだけでは離婚が認められない可能性もあるでしょう。

その場合、生活に支障がでるレベルで借金がやめられない、ということに焦点を置き、家計の状況を証拠として示すのが良い手段になるかもしれません。


借金での離婚で注意したいこと
上記のような手段で借金による離婚が認められたとき、注意したいのは連帯保証人になっていないか、ということです。
離婚と連帯保証人の契約は直接の関係がありませんから、せっかく離婚して借金癖のある配偶者から逃げられても、連帯保証人として借金を押し付けられてしまう可能性も捨てきれません。

また、連帯保証人は銀行やローン会社が納得しないと変更することができません。

夫婦であっても、納得のいかない個人的な借金の保証人になるのは、事前に避けておくことをおすすめします。

 

 

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