離婚給付公正証書作成の基礎、注意点など。その2 | 小林行政書士の元気が出る家族法務(離婚・相続・遺言)と車の手続き相談室

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離婚・相続・遺言などの家族法務のほか、自動車の登録・封印・車庫証明に取り組んでいる北海道、旭川市の行政書士が基本的な知識やQ&A事例を紹介し、色々な問題に直面して悩んでいる多くの方のお役に立つことを目的としたブログです。

こんにちは。

 

2週間後のハーフマラソン本番を前に、コンプレッションタイツを買おうかどうしようか迷っている、旭川の行政書士の小林政浩です。

 

「コンプレッションタイツ」、履くと運動後の疲労の蓄積具合が軽くなるみたいだし、生足出して走るのも少々恥ずかしいなって思っていろいろ安めで評判のいいのをネットで物色しているこの頃です。

 

さて本題です。

 

公正証書で慰謝料や財産分与として金銭の支払いを明記するときに、分割払いで、

 

29年1月から30年12月まで毎月末日までに3万円ずつ。

31年1月から32年12月まで毎月末日までに4万円ずつ。

 

という2段階に分かれた書き方をする場合があります。

 

で、この条件の場合に、期限の利益の喪失条件として、「2回分滞ったら期限の利益を喪失し~」と記載するのは後々問題が起きます。

 

お分かりの通り、最初の2年は月3万円、後の2年は月4万円、「2回分」が前半なら6万円で後半は8万円になるので、金額が固定されていない事になります。

 

この書き方だと、初回の支払いが多い場合やボーナス月の増額があるときも同様の問題が生じます。

 

 

記載するなら。

金額で明記する、

「分割金の支払いを怠り、その金額が6万円に達したときは~」

この場合、滞った金額の合計が6万円を超えないと差し押さえできません。

1000円づつ10回不足して入金してもマイナス分は計1万円ですから、差し押さえの理由になり得ません。

 

ボーナス月などに加算して支払う約束がある場合は、1回で6万円を超えることもあるでしょうから、その場合は1回の滞納でも差し押さえの理由になります。

 

回数だけで明記する、

「分割金の支払いを2回怠ったときは~」

この場合、毎月の支払い額を1円でも不足した月が2回あると滞納額にかかわらず差し押さえの対象になります。

 

文章の書き方によって、条件は変わってきます。

 

条件をまとめる際、協議書を作る際、安易にネットの文例を丸のみにしないで、言葉の意味もよく理解して協議書を作成してほしいと思います。

 

ということで、今日はこの辺で。

また明日お会いしましょう。(^-^)ノ~~

 

あした、17,8キロ走る予定だけど、

雨予報、、、。雨

 

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