面接交渉のおもな方法と取り決め方 | 小林行政書士の元気が出る家族法務(離婚・相続・遺言)と車の手続き相談室

小林行政書士の元気が出る家族法務(離婚・相続・遺言)と車の手続き相談室

離婚・相続・遺言などの家族法務のほか、自動車の登録・封印・車庫証明に取り組んでいる北海道、旭川市の行政書士が基本的な知識やQ&A事例を紹介し、色々な問題に直面して悩んでいる多くの方のお役に立つことを目的としたブログです。

 面接交渉のおもな方法と取り決め方


面接交渉は色々な方法が含まれます。

・一緒に旅行する

・電話で話す

・プレゼントを贈る・交換する

・会う

・学校などの行事に参加する

・手紙を交換する

など


会う以外にもいろいろな交流の方法があります。



面接交渉の取り決め方


 面接交渉については、「いつ、どこで、どれくらい、どのように」といった条件を決めましょう。

・月に何回、年に何回会うかなどの面会の頻度

・面会を行う場所

・面会の時間・宿泊の有無

・子供の夏休みなどの特別な期間の扱い

・電話や手紙、メールなどの連絡方法の手段

・誕生日やクリスマスなど特定日の扱い(プレゼントなども)

・子供の写真

・面会場所までの送り迎え、受け渡し方法

・授業参観や運動会などの学校行事への参加

・監護者の同行

など

  各項目について大まかに決めておき、日時や場所などの詳細は、面接交渉日の近くに決める方法もありますが、離婚後に面接交渉をめぐった争いを避けるためにも、話し合いで決めた内容は必ず離婚合意書や公正証書などの文書にして残しておきましょう。

  取り決めをしても、あくまでも子供の意思を尊重して、子供の予定や精神的な状態や体調など子供に配慮することが最優先されます。






内容証明、 離婚協議書・示談書作成・公正証書作成支援

旭川の行政書士事務所


小林行政書士事務所 離婚情報室