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最近解析した化粧品(医薬部外品ですけど)で、
ホームページ上に
「使用前・使用後の画像」
を掲載しているものがありました。
この化粧品を使用したら、
こんな風になりました!!
→「ネットショップCS情報局」
http://blog.fides-cd.co.jp/article/167501535.html
みたいな広告ってたくさんありますよね!
化粧品系では本当によくある広告手法です。
しかし、、
これって実は違法であることをご存知でしょうか?
化粧品を販売する上では
どんな場合においても(たとえそれが事実でも)
使用前・使用後の画像を掲載することは薬事法で禁止されています。
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等び留意事項等
↑これは、
薬事法の記載事項を解説しているものですが、
その中にある関連項目をいくつか抜粋したいと思います。
つまりいえば、
使用前・使用後の写真などを掲載すると
まるで
「この化粧品を使ったらこのような効果があります‼」
と保証しているような表現となってしまいます。
化粧品や医薬部外品の効果は
医薬品や医薬部外品の有効成分に認められている効能以外では、
以下の内容しか広告・宣伝できないことになっています。
例えば
「ビタミンC誘導体が黒くなった角質を柔らかくして除去します」
などの表現や、
その化粧品の使用前にはあった黒い部分が
使用後には無くなっている!
というような写真を掲載することは
上記の範囲に含まれない効能であるため
法律で禁止されているのです。
このような宣伝は
化学的に認められない架空の効能を宣伝している
ということとなり、
行政処分の対象となることなのです。
今回の件では
よく知られた有名なメーカー
が同様のことをやっていたので
とても驚きました(^_^;)
しかしまぁ色々と調べてみると、
その某メーカーさんはこれまでにも何度か
厚労省から指導を受けているようですね(^-^;
業界ではこういったことの常習犯ということの可能性もありますね…。
まぁこの業界で結果を出し続けるためには
色々と黒いことにも手を染める必要があるのかもしれませんが…。。
今日頂いたコメントでもありましたが、
たとえ全幅の信頼を置いているメーカーでも
必ずどこかで疑ってかかなければならない
ということなのでしょうね。
僕の好きなメーカーに限ってはそんなことは無いと思いますが。。。
…まことに世知辛い世の中です(-"-)
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