国家試験対策_介護職員処遇改善加算Ⅰ② | ペーパー社会福祉士のうたかた日記

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社会福祉士資格をとるまでと、とったあと+α。浮世のつれづれ、吹く風まかせの日々。

前回の続き。

ご親族をサ高住に入居させてる、
50代男性のご相談の話でしたね。

サ高住から介護保険の報酬改定、
料金値上げのご案内が届いたが、
なんかわかんないという内容で、

わしが最初のつまずきは、
サ高住から介護保険の書面?
おかしいんじゃないのって点。

何度もいいますが、
サ高住というのは賃貸住宅です!

老人福祉施設というのは、
ベースは介護サービスの提供で、
それが施設の形態をとっている。

サ高住はその逆で、
ベースは賃貸住宅なんであって、
そこに、介護っぽいサービスと
ある程度の人員がついてるもの。

サ高住が格下というのじゃなくて
介護保険内、介護保険外でいえば、
サ高住は介護保険の外だってこと。

サ高住に住んでいて、
介護保険を利用したい場合は、
通常の在宅利用とまったく同じ。

居宅介護支援事業所の
ケアマネジャーがプランの作成、
次いで、サービス提供事業者が
プランに基づいてサービス提供。

利用者は、対象ごとに別契約と、
よく見知った手順を踏んでいく。




が、今回ややこしかったのは、
サ高住を運営している会社に、
居宅介護支援事業所も、
サービス提供事業者もあって、

自分のサ高住にいる入居者には
自社系列のケアマネがプラン作成、
で、自社から訪問介護員を派遣と、
丸抱えしちゃってたからである。


こういう自社系列併設パターン、
いわゆる「囲い込み」モデルは、
わしの中では警戒アラーム点滅。

というのは、
介護報酬の不正請求や法令違反で
2015年度に指定取り消しなどの
行政処分を受けた事業所の3割が、
サ高住の併設事業所なんだよなー

もちろん、
全部がそうではないのが前提で、
真面目にやっているサ高住には
とんだ言いがかりなわけだけど、

サ高住+事業所+事業者の構図で
ケアマネジャーの中立性つうのは
保てないなんてもんじゃないし、

前回も書いたけど、
「契約内容がわからないけど、
署名捺印してしまう」って、
世の中広しといえど、
介護保険くらいじゃないかね。

危険だってホントに。

値段表がない寿司屋に入るって
(書いていても「時価」とか)
おっそろしいもんじゃないすか。

それを、この中間管理職氏も、
内容がわからないままサインして、
送り返す気満々だったわけで、
もしも「月額50万円up」だったら
どうするつもりだったんだろうか。

で、返す刀で申し訳ないけども、
サ高住が無言で送りつけてきた、
加算率を解説しようじゃないの。
その前に、文面をもう一度。
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○○様
平素ますますご清栄をお喜び申し上げます。
弊社施設のご利用、ありがとうございます。

弊社におきましては、これまで、「介護職員処遇改善加算Ⅲ」を適用してまいりましたが、来たる12月1日より、4月1日から新設された「介護職員処遇改善加算Ⅰ」に移行いたします。

移行に伴い、料金が改定されますので、ご承知おきください。
同封の契約書に署名ご捺印のうえ、速やかにご返送ください。

かしこ。
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2017(平成29)年介護報酬改定、
目立つのは介護職員改善加算だけ。
こんな感じになりましたんですね。



今までの「加算Ⅰ」の上に、
新規の「加算Ⅰ」をつくったので、
順繰りに、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ…とズレた。

で、

「いずれか」「又は」「及び」で
少しずつハードルが上がっている。

新規の「加算Ⅰ」のポイントは、
新しく、キャリア要件Ⅲができて、
これも算定要件として必須とな。

試験対策として、
ここまで覚えさせるものなのかは
ちょっと微妙なとこではあるけど、

キャリアパス要件と環境等要件は、
それぞれこんな文面になっている。
------------------
「キャリアパス要件Ⅰ」
…職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること

「キャリアパス要件Ⅱ」
…資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること

「キャリアパス要件Ⅲ」(新規)
…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

「職場環境等要件」
…賃金改善以外の処遇改善を実施すること
------------------
で、振り返って、
送りつけた手紙文を読むてえと、
「今まではⅢ、これからはⅠ」。

旧Ⅲ加算は、
要件Ⅰか、要件Ⅱか、環境要件か、
どれかを満たしていたというのは、
言い方を真逆にしたら、
「どれかしか満たしていない」。

それが、この半年間で飛躍的に、
ご新規の「加算Ⅰ」をつけるほど、
大規模改革、改善されています!
だから料金を高くいたします!と
高らかに言ってきたわけですね。

新加算Ⅰを取得するためには、
就業規則や昇給の基準なんかを
適宜いじって市町村に提出する。

4月から12月までの期間を使って、
就業規則は変更できたのだろうが、
その内容を実施していたかどうか、
確認したり検証するすべがない。

試しに、
就業規則の新旧対照表の開示を、
とある事業所に依頼してみたら、
OKだったのでよかったんだけど、

他でもどこでも、いつでも、
開示OKなのかはわからない。

これもこっちが言わなければ、
事業所の方から見せますとは
あんまりならないみたいだし…

そもそもでいえば、
この手紙を利用者親族に送ったら、
届いたころを見計らって、
こっちから電話するのが道理です。
だってわかるわけないんだから。

ある日突然、無言で送りつけて、
問答無用で送り返せっつうのは、
通常のビジネスでは考えられん。

つうことで、こちらのご相談は、
ハンコついて返送して完了ですが、
わしの胸の裡はチヂ乱れおったw

では以下、○か×か?

問:2017(平成29)年の介護報酬改定で新たにつくられた「介護職員待遇改善加算Ⅰ」は、キャリアパス要件Ⅲが加わる一方、職場環境要件がはずされた。

正解はCMのあとで!


ではでは、またね。
受験生は風邪など引かぬよう、
うがい手洗い、励行しまそー


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社会福祉士、サ高住はニガテ。
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問の正解は×だーー