FP3級の勉強☆7日目☆リスク編 | ちぃ家の家計簿ブログ

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2016年から投資を始めて7年間で資産1000万円を達成。
2024年に大好きな彼とゴールイン♡
老後資金5000万円を目標に、楽しく倹約しています。

はいさ~いウインク

 

沖縄在住のアラフォー女子じゅんちゃんですラブラブ

 

昨夜は午前1時くらいに目がさめて久しぶりの鼻詰まりあせるえーん

 

耳鼻科でもらったスプレーで対処したら無事に治って爆睡できましたイエローハーツ

 

 

では早速本題へはいります。

 

本日はリスク編

2周目突入ですね!!

 

問36:保険法によると、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険会社は契約を解除することができるが、違反を知った時から〇〇日以内に行使しなければならない。

 

答え→1ヶ月以内。その際、解約返戻金があれば払い戻される。

 

問37:一般的にがん保険では入院給付日数が無制限となっているが、責任開始日の前に約〇〇日免責期間が設けられている。

答え→がん保険は、約3ヶ月間の免責期間を設けているものが多い。がん保険の免責期間とは、がん保険に加入した後でも保障を受けることができない期間のことをいいます。

 

問38:自賠責保険から支払われる保険金の支払限度額(被害者1名につき)は、被害者が死亡した場合は〇〇万円、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最高〇〇万円となる。

答え→被害者が死亡した場合は3,000万円、障害の程度に応じて最高4,000万円となる。

 

問39:個人賠償責任保険において〇〇などの場合は補償の対象とはならない。

【選択肢】

1)子供がボール遊びをしていて、他人の家の窓ガラスを割ってしまった

2)自転車で走行中に歩行者に衝突し、怪我をさせてしまった

3)友人から借りていたカメラをおとして壊してしまった

答え→3 

補足☆個人賠償責任保険では、他人から借りた物や預かったものを壊した場合は対象外となる

 

問40:普通傷害保険に加入している被保険者が〇〇の場合、補償の対象とはならない

選択肢

1)ウォーキングをしていて靴ずれになった

2)料理をしていて火傷をした

3)旅行中に転倒し、骨折した

答え→1 

補足☆普通傷害保険では、靴ずれになった場合などは補償の対象にならない

 

 

以上、本日のFP3級の勉強内容☆リスク編でした。

 

次回は「金融編」となりますのでどうぞお楽しみにドキドキ

 

余談ですが、わたしは絶賛「妊活中」ですのでそのお話も交えながら

勉強していきますねウインク

 

ではでは~パー