仲介営業をなさっている方にとって
大切な改正が令和6年6月にあり
令和6(2024)年7月1日から施行されるので
ご注意願います。
私は売買がメインで賃貸はあまり分かっていないので
売買仲介をメインにして書かせてもらいます。
本日の渋谷道長さんのブログ更新はこちらです。
● 初回接客は、アポイントの打診をして、終わらないと意味がありません。
空き家等の流通促進のために
宅建業者が空き家を取り扱いよう
媒介以外の関連業務について報酬をもらえるようになったようです。
①所有者等に対する助言、総合調整等の業務
例えば
相続の相談や手続き支援
境界確定や権利者間の協議の支援
税金にかかる情報提供
専門職の紹介など
②所有者から受託して行う空き家等の管理業務
除草や清掃
定期的な点検
家財の片付けなど
ここで注意なのが①です。
境界確定の支援はいいのですが
図面作成や法務局への申請(持ち込みだけなら可)などすると
土地家屋調査士法や司法書士法に抵触する可能性があります。
また相続の手続きにおいても
意思決定のところまでかかわると
弁護士法違反などの非弁行為になるかも知れません。
この辺りがちゃんと決まってないので
普段から付き合っている弁護士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、税理士などと
連携して、報酬をどうするかを話し合った方がいいかも知れません。
これに対して②は実務なのでそれほど問題にならないでしょう。
①にしても②にしても
別に委託契約や請負契約を締結し
媒介契約書と別にする必要があります。

