ここ数年、時代の変化とともに
民法の改正が増えて来ました。



ここでは仲介営業でも住宅営業でも大切な問題点
「所有者不明土地等関係」について
令和5年4月1日の改正を元にお知らせしていきます。



本日の渋谷道長さんのブログ更新はこちらです。
● 初回接客、並びに接客台本の完成したところ、私にもお客様ができました!!

 




お隣や裏側の他人の土地などを使用しないと
水道や下水、ガスが引けない土地所有者がいたとします。



これまでは判例や解釈でお隣の土地などを使うことが出来るとしてきましたが
今回の改正で明文化、明確化されました。



新民法第213条の2 1号から2号です。



他人の土地を使用しないとライフラインが引けない土地所有者は
必要な範囲内で「他人の土地に設備を設置する権利」を有すると明文化。



また同時に他人が所有する「設備」を利用しなければライフラインを引けない土地所有者は
必要な範囲内で「他人の所有する設備を使用する権利」があると明文化


 

当然に他人の土地、他人の設備に損害が最も少ないものに限定されます。