配偶者控除のお話です。


旦那様がいて、収入がある奥さんは

パートに出る際に必ず気にするだろう配偶者控除(扶養)。


年収が103万円以上にならないように

お休みや勤務時間を調整していると思います。



同じように考えていました。



が、が、が、、、、




事業所得の場合は違うそうです。

担当の税理士さんからのお話です。



事業所得の場合は38万円未満でなければならない。


考えてみればそうですよね。

給与所得の場合、経費にあたる部分(65万円)があるから103万円。


事業所得の場合は経費をちゃんと差し引くのですから。。





(/´△`\)全然無理です。



売上マイナス経費が38万円未満。


一年目の今年は扶養内にしておきたかったんだけどなぁ。


車を買い換えようかなぁ…




扶養を外れた場合に増える支払いについても確認しなくちゃ。