少しは税理士らしいお話を。
先週の土曜日も実家に帰ってました。車で片道4時間、地元での滞在時間は3時間・・・過去最短。
今回の用事なんですが、父が持っている遊休土地が売れることになりました。管理に困る土地だったので有難い話です。ただ、ちょっと考えてみると、父が土地を売って譲渡所得を発生させてしまうと、譲渡に係る所得税と住民税の負担は仕方ないにしても、これを基準にして決まる後期高齢者医療保険料や介護保険料の負担がかなり上がってしまう。さらに、現在は1割負担で済んでいる医療費の窓口負担や介護の負担割合にも影響してきてしまう。3割になったら医療費3倍ってことですよ。世帯合算を考えると母にまで影響するかも・・・これはヤバい。
そこで、私が父から土地をもらうことにしました。贈与ですね。ぶっちゃけ相続税を考えないといけない家ではないので、贈与は相続時精算課税制度を使えば贈与税はかからない。不動産の名義変更の登記は自分ですれば司法書士の手数料はいらない(普通は専門家に依頼することをオススメします)。法務局に払う登録免許税と後から課税される不動産取得税は負担しないといけないけど、先述の両親の負担増が回避できるならそっちのほうが安上がり。私の名義にしてから売れば、健康保険と介護保険は社会保険に加入している私の負担は何ら変わりません。所得税と住民税は同じ。売却したお金は両親の生活資金として使っていけばいいわけなので、これで問題クリアです。
このスキームはケースバイケースなので、キチンとした試算は必要なんですが、それほど評価の高くない不動産で、相続税を考える必要のないご家庭でしたら、応用できるのではないでしょうか。