令和4年2月7日に練馬区議会第一定例会で会派を代表して一般質問を行いましたので、

質疑と答弁を掲載します。(正式な議事録は区議会HPからご覧になれます。)

 

成人年齢引き下げについて。

 

 本年1月10日の成人の日のつどいには、コロナ禍において、感染対策を講じた上で開催し、参加者数3.498名、参加率49.2%の新成人が参加しました。

 成人式の対象年齢、時期や在り方に関しては、現在、法律による決まりはなく、多くの自治体では、1月の成人の日の祝日に、20歳になる方を対象に実施しています。

 明治9年以降、成人年齢は20歳と定められてきましたが、平成30年6月13日に、成人年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、本年4月から成人年齢が18歳に引き下げられることになります。

 2002年4月2日から2004年4月1日まで生まれの方が、本年4月1日に成人となりますが、成人式を18歳から対象に実施するのか、18歳を対象とする場合は、高校3年生の1月という受験シーズンに実施するのかといった課題が指摘されていましたが、成人式の対象をどの年代にするかについては自治体の判断とされています。練馬区においては、成人の日のつどいの対象は来年度以降も20歳としましたが、その理由についてお聞かせください。

 

 成人年齢が引き下げされても、国民年金の納付、飲酒・喫煙、競輪・競馬・競艇などの公営競技についてはこれまで通り20歳からとなっており、変更されるのは、親の同意を得なくても様々な契約をすること等で、例えば、携帯電話、クレジットカード、ローン、賃貸住宅などの契約、国家資格に基づく職業に就くことや、10年有効のパスポートの取得などです。

 

 契約については、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができますが、成年に達すると、簡単に取り消すことはできなくなり、契約の責任を自分自身で負うことになります。また、警視庁によると、オレオレ詐欺等の特殊詐欺は、令和3年6月末の時点で検挙・補導された少年が占める割合は19.2%と、依然として少年の関与が大きな問題となっており、社会経験に乏しく、悪徳商法のターゲットにされたり、トラブルに巻き込まれる可能性があり注意が必要です。

 

 区は、これまでに全庁的な検討組織を設け、若年者における効果的な消費者教育のあり方など、関係機関の対応策等について検討するために、毎年、準備を進めてきましたが、どのように進められてきたのかお伺いします。また、若年者の自立を促す施策や消費者被害の拡大防止の施策などは、引き続き対策を講じていくべきと考えますが、どのように対応していくのか併せてお伺いします。

 

 近い将来成人を迎える中学生を対象に、基本的な権利や責任、消費者被害の防止・救済について理解し、自立心が養われるよう、成人年齢引き下げによる環境に対応した消費者教育が必要であると考えます。 

これまで、学習指導要領に基づき、消費者教育に取組まれていますが、若者の実態をリサーチした上で、より実践的で充実した教育を望みます。また、周知については、若年層は区報や区HPへの閲覧のきっかけが少ないことから、様々なツールを活用し効果的な周知をするべきと考えます。

 消費者庁では、消費者教育の推進及び消費者市民社会の概念の普及に関する活動を担う地方公共団体公認マスコットキャラクターに対し、消費者庁長官より「消費者教育推進大使」を委嘱しています。そこで、周知活動の一つとして、消費者教育・啓発の取組を身近なものに感じてもらうためにねり丸を活用されるのはいかがでしょうか。

 

 

===答弁===

教育長:

成人の日のつどいについて。

 平成30年6月に民法が改正され、令和4年4月施行となりました。今回の引下げにおいて、飲酒・喫煙などは20歳が維持され、全ての権利を行使できるのは、 20歳からとなります。また、18歳は、受験や就職の準備等で時間的・精神的にも余裕がない時期であります。そのため、区としては、成人の日のつどいの対象年齢を、これまでと同様、 20歳とすることとしました。

若年者の自立や消費者被害への防止について。

 若者は、知識・経験・判断力の不足により、消費者被害にあうケースもあります。 自立した消費者を育成するための教育を充実させる必要があると認識しています。そのため、 区では平成31年1月に、経済課・教育指導課・青少年課などで構成する庁内関係者連絡会議を設置し、消費者情報の周知や啓発について、 関係各課が連携して取り組むこととしました。 

 中学生に対しては、学習指導要領に基づき、自立した消費者としての責任ある消費行動を考え、工夫することについて指導していま す。

 区内の高校生向けには、 区の消費生活相談員による出張講座などを実施しています。 青少年課のホームページには、成年年齢引下げの周知にあわせて、消費者だより特集記事 「若者が狙われやすい悪徳商法」をリンクするなど消費者被害の拡大防止に努めています。 

 今後も若年者が消費者被害にあわないよう、 区報やホームページ、ツイッターな ど様々なツールを活用し、 啓発と周知行ってまいります。 ねり丸の活用についても、検討していきます。