福島県で起こった医療事故で逮捕、起訴された産婦人科医に対して無罪判決が出されました。この事件をめぐっては医師が治療をする上で必要な裁量権と明らかな誤診や悪意のある治療行為との区別が同列に扱われ、現場で働いている医師たちからは「このままでは通常の診療行為さえできなくなる」との批判の声があがりました。しかし、結果として人が一人亡くなっている現実と何が標準的な医療行為で本当にそれが適切な処置だったのかなどの判断の難しさから、患者側にたった説明の必要性も指摘されていました。当然医療行為には危険が伴い、専門的な知識や技術が要求されプロとしての責任があることは明白な事実です。また、患者や家族から不信感を持たれないような説明責任もあると思います。そのことを肝に銘じ医療体制を見直して再生を図らなければなりません。予期せぬ医療事故にまで捜査機関が関与しては正常な診療が妨げられますし、医療の崩壊につながります。さりとて患者の人権を無視するような診療が行われても困ります。問題が発覚した場合、当事者同士の話し合いでは納得できない場面が出てくることは避けられず、中立な立場で問題解決を促す第三者機関の早期設立が望まれます。


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