黒猫(クロ)です。

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過ごしています。

 

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縁あって結婚をした夫婦の間に子供ができて

幸せな生活をしていく。

・・・これが理想ですが、なかなか

そうはいかないのも夫婦生活なのでしょう。

 

「親権」とは、子どもの利益のために、

監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり
義務であると言われています。

そして、親権は子どもの利益のために
行使することとされています。

父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており
父母が共同して親権を行使することとされています。

これまで日本の制度では、子どもの父母が結婚して
いる間は共同親権ですが、父母が離婚した後は必ず
「単独親権」(父母の一方のみが親権を持つこと)
となり、共同親権とすることはできませんでした。

父母が離婚をする場合には,父母のうち一方を
親権者と定めることとされており離婚後は
親権をもった一方の親者が親権を行使することと
なっていました・・・

しかし、2024年5月に離婚後も
「共同親権」を選択できるように法律が
改正され、2026年5月24日までに制度が開始
されます。


共同親権とは、子どもの父母双方が
親権を持っていることをいいます。

離婚後も共同親権とすることにより、
離婚後に子どもと離れて暮らす親
も子育てにある程度は積極的に
関わるようになると考えられています。

一方、離婚後も虐待やDVから逃げられなく
なってしまったり、父母間の連携・協力が
うまくいかずに子どもの生活に支障が
及んだりする恐れもあるなど、
共同親権の導入には多くの問題点もあると
指摘されているところです。

共同親権は、子供やその父母に
とって大きな影響を及ぼすと考えられます。

親権の内容は、
① 子の身上に関する権利義務(身上監護権)
② 子の財産に関する権利義務(財産管理権)

の2つに大きく分けられます。

①身上監護権は、簡単に言うと、子どもの
身の回りの世話をして子どもを育てるための
権利義務のことです。

身上監護権は、「監護権」とも呼ばれます。
具体的な中身としては、
1.監護教育権
⇒子どもの監護(身体的な育成を図ること)と
教育(精神的な発達を図ること)をする
権利義務(民法820条)

2.居所指定権
⇒子どもの住む場所を決める権利義務(民法822条)

3.職業許可権
⇒子どもの職業を許可、取消、制限する
権利義務(民法823条)

②財産管理権
⇒子どもの財産の管理や、子どもを代理して
契約などの法律行為を行う権利義務のことです
(民法824条)

親権というと「子どもと暮らす権利」と
イメージされることも多いですが、
これは身上監護権の「一部」であって
これが親権の全てというわけではありません。

重要なのは、親権とは子供と一緒に住む
権利のほか、様々な権利があるということです。


共同親権と単独親権の違い
日本では、これまでは子どもの父母が
結婚している間は原則として共同親権制
離婚した場合は単独親権制がとられていました。

法改正により、離婚後は単独親権か
共同親権かを父母の協議によって
選択できるようになります(改正民法819条1項)

協議が難しい場合は「裁判所が単独親権か
共同親権かを決定します」(改正民法819条2項)

裁判所が共同親権を認める場合とは
例えば父親が共同親権を希望し、母親がこれに
応じない場合、裁判所はどのように判断するのか

裁判所が決める際は、裁判所は
「子の利益のため、父母と子との関係、
父と母との関係その他一切の事情を
考慮しなければならない」
ものとされています。

そして、次のいずれかに該当するとき
その他の共同親権とすることにより子の
利益を害すると認められるときは、
単独親権としなければならないとされています
(改正民法819条7項)

① 父親又は母親が子の心身に害悪を及ぼす
恐れがあると認められるとき

② 父母の一方が他の一方から身体に対する
暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす
言動を受ける恐れの有無、父母の協議が
調わない理由その他の事情を考慮して、
父母が共同して親権を行うことが困難で
あると認められるとき


したがって、例えば以下のようなケースでは
母親の単独親権が認められる可能性があると考えられます。

ケース1:父親が子どもを虐待しているケース
ケース2:父親が母親に対してDVを行っているケース
ケース3:母親の方が監護者としてふさわしく、かつ
父母が共同して親権を行うことが困難なケース


ケース3の具体例としては、母親の方が父親よりも
監護実績があり、父親との共同親権に強く
反対しているような場合が考えられます。

共同親権の具体的な内容
離婚後に共同親権を選択した場合、
具体的にどのような内容となるのか。

共同親権を選択した場合であっても、
「監護及び教育に関する日常の行為」
(例えば、食事や習い事)や「
緊急の事情」(例えば手術など)
については、単独で親権を行使できます
(改正民法824条の2)。

したがって、共同親権を選んだ場合
子どもと離れて暮らす親権者
(通常は父親が多い。)は、子供の受験
転校、パスポートの取得、手術などの
日常行為ではない重要な事項については
積極的に意見を述べるなどして関与する
ことができそうです。

共同親権を選択した場合の親の権利

重要な事項:受験、転校、パスポートの取得
⇒両親の合意が必要

日常の行為:食事、買い物、習い事
⇒単独で決定できる

急迫の事情:緊急手術
⇒単独で決定できる

ちなみに、
なお、改正法施行前に既に離婚が
成立して単独親権となっている場合も、
親権者変更の手続きにより共同親権に
変更することができます
(改正民法719条6項)

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ここまでを読むと、ふーんとか、
とりたてて問題無いのではと思われる
のではないでしょうか。


が、どうにも微妙な制度だなと
思っています。

子どもの立場から読み直すと一例として
どんなに恐ろしい親権者であっても
監護・養育され、自分が少しずつ
貯めた貯金や趣味のグッズなどの
財産を管理され、自分の代理人と
して法律行為を親権者に勝手に
進められてしまうリスクがあります。

そして
●DVや虐待から逃げられなくなる
DVや虐待は、別居・離婚した後も続きます。
加害者は子どもと会う権利や機会を
利用し、支配を続けようとします。

日本でも外国でも、証明できなかった
DVや虐待は無いことにされるという
問題が起きています。
そのため、DV・虐待のある家庭でも
共同監護が適用され、加害者に
監護権や面会交流権が
与えられてしまい、子どももDVや
虐待の被害を受けてしまう恐れがあります。

DVを受けている場合には、子どもを連れて
シェルターなどに隠れるということもあるでしょう。
ところが共同親権の場合、
離婚が決まったとしても、
定期的に「相手に合わなければいけない」
ため、親子ともに身体や生命への危険が伴います。

●監護親の転居が制限される
別居する両親が共同で子どもを
監護するということは、子どもが
行き来できるよう、両親が近くに
住む必要があります。

そのため、共同監護が法制化されている
国の多くでは、一方が居所を変更する
場合には、相手との合意や裁判所の
許可が必要というルールになっています。

主たる監護親が実家の近くに引っ越す、
就職のために転居するなどが
制限されることになります。

●家族内の紛争が増加し
子どもに悪影響を及ぼす


複数人に親権があるということは、
子どもの生活に関する重要事項の決定や
判断に際し、親権者全員の合意や
許可や通知が求められることになります。

居所の変更や子どもの進学先などの
重要事項を決める際に、子どもの意思や
利益を尊重できない親権者がひとりでも
いる場合などに、裁判所が関与した
紛争になることもあります。
それによって子どもが紛争や揉め事に
さらされてしまいます。

●今の制度でも共同監護できる
日本は、離婚すると一方の親のみが
親権を持つ仕組みでしたが、親権のない親と
子の関係が切れるわけではありません。

また、離婚後も両親が協力して
子を共同監護することも可能でした。

実際に共同監護をしている
離婚家庭は存在しており、
親権が両親双方にないことで
「子どもが」困っているという
実情は明らかになっていません。

●教育方針で裁判沙汰になってしまう可能性
海外の事例を見てみると、教育に関する意見などを
めぐって両親が対立することがあります。
単独親権の場合には、親権のある親が教育に
関する事柄も他方の親に相談することなく
決定することができますが、共同親権では
これは難しくなります。

例えば、私立の学校に行かせるのか、
公立に活かせるのか、などをめぐって
争いになるケースもあるでしょう。

親権に関して意見の対立がある場合には
当事者の話し合いをメインで解決して
いくことになりますが、最終的な調整に
関しては調停や裁判になってしまう
こともあるかもしれません。

こうなると、子どもが両親の対立に
巻き込まれてしまいますので、
子供の進路決定ができず、子供の進路が
制限されてしまう危険性があります。

⇒同居親は同意したが、別居親は
いつまで経っても頑なに同意しない。
話し合っても平行線のままで結論が出ない
まま、手術を受けられない、
学校の願書の提出期間が終わってしまう


●離婚が既に成立している人にも共同親権への
変更申し立てができる

⇒DVから逃れ、住所等も教えずにやっと
平穏な生活を手に入れた人も、再び紛争の
渦中へ引きずり込まれる

そして、離婚済みの人はすでに証拠を処分して
捨ててしまっているのに、申し立てされたら
証明できるDVの証拠が出せない⇒共同親権に
しないさいとなる可能性がある。

●DV認定を裁判所が正確に判断できないのでは
DVがある場合には単独親権とするとなっているが、
現在家庭裁判所では、診断書等客観的に
証明できる身体的DV以外はDVとして認められるのが
難しい。
認められた場合でも過小評価され、子供の意に反した
面会交流が強制される可能性がある。

DV加害者がDV課外を認めるケースはないでしょう・・・

●祖父母等と子の行為流に関する規律を整備
信頼関係が構築される当事者間では既に交流は
行われている。
信頼関係がなく、養育費も払わない、何かしらの
責任も負わない立場の者に、面会交流申し立ての
権利を与えることは、同居親子に大きな負担と
危険性を追わせるものである。

●子連れ避難、子連れ別居が封じられる
家庭内でDV等で苦しむ親子の逃げ場が失われる

●経済的事情で離婚できない人が増加
養育費を支払わない、支払うのは1/4以下なのに
養育費の徴収強化の対策なしに、
「父母の収入を合算して無償化の適用が判定される」
⇒同居親に養育費含めてお金をいれないのに、
両親の収入を合算したら○○万円以上の収入
だから授業料免除の適用除外といった事象が発生

また、本件のような事情で訴えられて
裁判費用も、対処する時間もとられてしまうため、
例えばDV被害でようやく逃げた女性が働いて
いる時間が限られて、収入が減り生活が
できなくなってしまう。

一人で小さな子供を育てている母親が
DVの証拠を用意して裁判所にいく余裕が
果たしてあるのか?
不倫、モラハラ、育児放棄、生活費入れない
といった親でも共同親権にさせられて
しまう可能性がある。


DVがあっても、子供が泣き叫び面会に伴う

明らかな精神、心身の異常が出ても面会が

強制されてる現実。

そんな子供を守るために面会を休ませれば罰金。

借金して何百万も別居親に払う人も。


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メリットもあるのでしょうが
そもそも離婚後でも話し合える元夫婦であれば
共同親権なんて必要とせずに、逢ったり、協力を
したりするでしょう。

尊敬や話し合いができない猛烈にいがみあったり、
憎み合っている元夫婦の片方だけが必要とする
側面の方が大きい気がします。

そして、こんな影響がある法律の改正がTV他の
メディアでほぼ報道されなかった(決まってから
いまさらのように報道していた・・・)という
状況。

TV、メディアは、現政権に不利な事は報道しません。
しても一部です。




オリンピックに視線が向いている今、憲法改正をして
徴兵制、戦争ができるようにするという法律改正
(改悪ですが)の議論が今、どんどん進んでいます。


上記も専門家ではないので間違っているところも
あるかもしれませんが、ご自身が知る、調べる
きっかけになってくれる、現政権がまともなのかを
調べたり、気になってくれるきっかけになってくれれば幸いです。

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個人的に納得いかないコメントを仮に
いただいても、そのまま公開しない
可能性がある、高い点はご理解ください。

 

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