表題登記のみしてある建物の所有権移転をしようと思い、まずは所有権保存登記とするつもりでいたのですが、表題部に記載されている所有者が以前所有していた方の名前のままでした。

 

今までの経過としては、今から16年前に前所有者は建物の所有権を放棄し、底地所有者に譲渡して建物から退去したようですが、表題登記以外の登記手続きを一切していなかったので表題部に名前だけが残っていました。

前所有者が亡くなり、相続人である娘さんが建物の所有権がないことを意思表示するため書面を残しておいてくれているのですが、どうもそれだけでは簡単に名義の変更はできないようです。

 

保存登記をしようと思っても、所有名義人となる方がなくなっており、その相続人の確認が必要となりこれから調べていては手間暇が掛かるので、名義の変更はしないでおこうかなとも思っています。

 

変更する理由は、今住んでいる娘さんに相続時精算課税制度を利用して土地建物を贈与するのが目的なのですが、建物の表題部名義人が以前の所有者になっていても今後権利で前所有者側から所有権を主張されることもないと思われるので、そのままおいておいて将来建物を解体した時に滅失登記すればよいかなと思っています。

 

本来であればきちんと問題解決して移転したいのですが、古い話で下手に権利のことを前所有者側に話すと後で、余計な横やりが入ってもいけません。

実際、平穏かつ公然と、自分のものと思って所有してきており、時効取得も成立すると思うのですが、余計な手続きが必要になりますのでこれも今のところおいておきます。