49事件 民法561条による解除と買主の使用利益の返還義務

論点

他人の権利であるにもかかわらず、解除した場合に、使用利益を売主に対して返還しなければならないか。

判旨

しなければならない。


59事件 民法564条の起算点

論点

564条のいう「事実を知ったとき」とは

判旨

↑は、買主が売主に対し担保責任を追及しうる程度に確実な事実関係を認識したことを要する。


簡潔だなあ。。。。

後、民法判例集も毎日なるべく流し読みすることにしました。

一日20判例w

いつまで続くか。。。

今日は1~20まで。