40、41事件40事件 一部弁済と代位 論点 ①一部弁済者による、代位した権利の単独行為の可否 ②権利の満足面における債権者と一部代位者の優劣 判旨 単独行使可能。 ②不明。 弁済は難しい。よくわからん。 41事件 担保保存義務免除特約の効力 論点 上記。 判旨 難しい。ちょっと今の知識じゃ理解は無理。 債権総論はちょっと難しいわ。 各論しかやらねーもん。