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おはようございます。「水野敬生オフィシャルブログ」です。介護業界に身を投じて30数年。介護・福祉の仕事に関することの他、趣味や様々な出来事を綴っていきたいと思います。
先日、四国は香川県にあります特別養護老人ホームや介護老人保健施設など9つの介護事業を設置経営する社会福祉法人にお招きいただき、「高齢者福祉施設における権利擁護・高齢者虐待を考える」をテーマに講演を行い、当日は、多くの法人職員の方々が参加され、皆さん熱心にお聞きいただきました
厚生労働省は今年3月に、特別養護老人ホームなど介護施設で平成28年度、職員による高齢者への虐待が確認されたのは452件(前年度比44件増)で、10年連続で過去最多になったことを公表しました。家族や親族など養護者による虐待は1万6384件(同408件増)で、4年連続の増加となりました。
虐待の事実が認められた施設・事業所の種別特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)」が155 件(30.4%)で最も多く、次いで「有料老人ホーム」が110 件21.6%)、「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」が73件(14.3%)、「介護老人保健施設」が53 件(10.4%)とう結果になっています。
また、虐待の原因として最も多かったのは「教育・知識・介護技術等に関する問題」が66.99%で最も多く、中には「人員不足や人員配置の問題と関連する多忙さ」808%などもありましたが、虐待を受けてしまった高齢者のうち、7割が認知症だったというデータもあ、認知症の人のほうが、虐待を受けやすいという現状があります。
虐待を受けた高齢者854 人のうち、「身体拘束あり」は276 人で32.3%に上ります。身体拘束とは、衣類や綿入り帯等を使って、一時的に「介護を受ける高齢者等」の身体を拘束したり、運動することを抑制する等、利用者の行動を制限することです。身体拘束は、本人に対し身体機能の低下や精神的苦痛、認知症の進行等をもたらすだけでなく、家族を精神的に傷つけたり、介護施設に対する社会的不信・偏見を生み出す等、様々な危険性を持っています。
具体的に身体拘束には、ベルトや柵、ひも等による行動制限をはじめ、介護衣(つなぎ服)やミトン型手袋の使用、立ち上がりを妨げるような椅子の使用、向精神薬などの過剰服用、鍵付きの居室などへの隔離など11項目が身体拘束に該当しますが、11項目に該当しないが、身体拘束と判断される事例もあります。代表的なものに、言葉による制止(スピーチロック)、向精神薬などの薬による・ドラッグロック、センサーマットも使用方法もり身体拘束に該当することがあのす。
中でも、スピーチロックは介護する側が意識しないところで行っている場合があります。具体的にスピーチロックとは、「~しなさい」と行動を強制したり、「立っちゃだめ」と行動を抑して利することを指しますが、特に、「ちょっと待ってくださいね・・・」は、ネグレクト、つまり、放任/放置というネグレクトに該当することもあります。
一方で、介護の現場で働いている介護職員は、日々高いストレスを抱えることも少なくありません。もちろん、だからといって虐待はしていいはずもあれません。高齢者への虐待はひとつ間違えば命に関わることです。したがって、組織として、高齢者はもちろん、介護している側も袋、どちらも守ることが必要だということです。ちなみに、研修会終了後には懇親会の席もご用意いただきました。お世話になった皆さん、ありがとうございました
さて、今週もいろいろありましたが、なんとか平穏に一週間を過ごすことができたことに感謝をしながら、皆様どうぞよい週末をお過ごしください。
Have a good weekend!
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