名誉毀損は二つある?
名誉毀損は「民事」と「刑事」の二つで存在する。
刑事の場合は少年法が適用されるが、民事の場合は何もない。
判例としては「部屋の中の三人が話していたことが街中に広まった」結果逮捕といったものもある。
この名誉毀損はくせ者で、たとえ「真実」であっても広まったら損害賠償や刑事罰の対象になる。
真実で罰せられないのは、対象が故人であった場合のみである。
「あれ? それならゴシップ誌は?」と思われたあなた。
裁判なんて覚悟の上でやってるんですよ、相撲の八百長疑惑の時は六千万円賠償だったが、それ以上に売れているんで。