ある資格試験について、その監督をしている人に聞いてみました。
試験を中止になる事項として、危険行為というものがあるらしいです。
私の質問は詳しくは申し上げられませんが、
他の素材で一回調子をみて、そのまま、本番の素材の作業に入ってもよいかというものです。
するとそれはNGとのことです。
理由は、実際の製品ではそのようなことをせず、
もし、親方がいれば、それば どやされるかららしいです。
親方が切れるから危険なのでしょうか?
危険行為というルールの制定趣旨をしっかり理解していないとこういうことになります。
その方は、試験官が法だといいたかったのでしょうか?
確かに試験官は、受験者を落とす権力があります。
しかし、権力の濫用を防止するために、試験管を縛るルールというものもあります。
私は、一応法律関係の資格を取っていますが、
民法には1項3号において「権利の濫用はこれを許さない」という規定があります。
google の AIによると、次の回答が返ってきました。
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民法には「権利の濫用はこれを許さない」という規定があります。これは、私法上の概念で、一見権利の行使とみられるが、具体的な状況や実際の結果に照らしてそれを認めることが妥当でないと判断される場合に用いられます。
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親方にどやされるから、危険行為なのかというと誰もが???と思うはずです。
法律を知らなかったというのは、わが国では理由にならないです。