○使用者が労働者を雇用する場合、使用者は労働者を、自己の利益追求のための手段として見下すのではなく、物的幸福を共同で追求していくパートナーとして尊重しなければならない。
○使用者が労働者を雇用するときに明示した労働条件を、その後の雇用期間の途中で使用者が守らなくなった場合(例えば、減給やサービス残業の増加、及び解雇も含む)、従来の労働条件を守る意思と能力があると期待される、新たな使用者を選出する選挙を実施しなければならない。その選挙への立候補権と投票権は、すべての労働者が有する。新たな使用者が選出されたとき、その業務の引き継ぎを終えた段階で従来の使用者は退任し、労働者として再雇用されることとする。
○事業主は、その事業体における業務のうち、相対的に労働条件の良くない(例えば長時間労働など)業務を下請業者に外注してはならない。本来その事業体に属する業務は、原則として、その事業体に直接雇用される労働者同士で分担し合わなければならない。
○使用者が労働者を雇用するときに明示した労働条件を、その後の雇用期間の途中で使用者が守らなくなった場合(例えば、減給やサービス残業の増加、及び解雇も含む)、従来の労働条件を守る意思と能力があると期待される、新たな使用者を選出する選挙を実施しなければならない。その選挙への立候補権と投票権は、すべての労働者が有する。新たな使用者が選出されたとき、その業務の引き継ぎを終えた段階で従来の使用者は退任し、労働者として再雇用されることとする。
○事業主は、その事業体における業務のうち、相対的に労働条件の良くない(例えば長時間労働など)業務を下請業者に外注してはならない。本来その事業体に属する業務は、原則として、その事業体に直接雇用される労働者同士で分担し合わなければならない。